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​特定建築物定期調査

劇場、デパート、ホテル、病院、共同住宅、事務所等、多くの人々が利用する建築物(特定建築物)は建築基準法第12条第1項の規定により、定期的に調査有資格者が建築物を調査し、その結果を報告しなければなりません。弊社では調査、報告書作成、行政庁への手続きまでを行います。

報告書提出先 

一般財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

(東京都の場合)

作業内容

1.敷地および地盤の調査
●地盤の状況
●擁壁・塀などの状況
●避難経路の状況

2.建築物の外部
●土台、基礎の状況
●構造部材の状況(外壁)

3.屋上および屋根
●屋上、屋根の状況
●その他工作物の状況

4.建築物の内部
●防火区画の状況
●壁、床、天井などの状況
●防火設備の状況
●彩光、換気の状況
●アスベストの状況

5.避難施設等
●避難経路の状況
●階段の状況
●排煙、非常照明設備の状況
●非常用進入口の状況
●非常用    EVの状況

6.その他
●地下街の状況
●避雷針、煙突の状況
●自動回転ドアの状況
●免震構造等の状況

7.行政庁への報告書作成

8.行政庁への手続き

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