top of page

サービス
建築基準法12条3項に基づく法定検査で、一般住宅以外で一定の用途、規模の建築物は1年に1回、建築設備の状態を検査し、結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。その検査は一級建築士、二級建築士、建築設備調査員の有資格者が行います。
劇場、デパート、ホテル、病院、共同住宅、事務所等、多くの人々が利用する建築物(特定建築物)は建築基準法第12条第1項の規定により、定期的に一級建築士、二級建築士、調査有資格者が建築物を調査し、その結果を報告しなければなりません。
2016年の建築基準法改正により新設された検査です。特定建築物に指定された建築物のうち、防火扉、防火シャッター、防煙スクリーン等が設置されている建築物が対象となります。この検査も有資格者が行わなければなりません。


